任意売却とは
不動産を担保に入れてお金を借り入れた人が返済不能な状況に陥ったとき、銀行などの債権者は担保に取った不動産を競売によって処分し、そこから残った債権の回収を図ります。 しかし、不動産を処分する際に競...
管理組合の理事会・総会とは
管理組合とは、分譲マンションの購入者(区分所有者といいます。)全員が建物・敷地および付属施設の管理を行うために構成する団体のことをいいます。管理組合は「法人格のない社団」として公益法人と同じ扱い...
家賃滞納の時効は何年?踏み倒しを阻止するには
権利を行使できる一定の期間内に、その権利を行使しないことによって権利自体が消滅してしまうことを、「消滅時効制度」と呼称します。 一般的な債権が時効によって消滅する期間は10年間とされていますが、...
不動産の任意売却
離婚などの要因で住宅ローンが残っているマイホームの取り扱いに悩んだ時に、さまざまな問題が発生することが予想されます。 例えば、マイホームを共同名義しているときの扱いや、名義人の取り扱い、連帯債務...
管理費滞納中の区分所有者に対して弁護士ができる対応とは?
分譲マンションにおいて、管理費滞納中の区分所有者がいる場合、弁護士はどのような対応ができるものでしょうか。 この記事では滞納額が高額のケース、それほど高額でないケースでの対応について紹介し...
任意売却のメリット
不動産を処分して現金化する際に「競売」か「任意売却」どちらの手法を使えば良いのか悩むケースがあります。 一般的に競売よりも任意売却の方が回収額が高くなると言われています。なぜなら、競売の相手方は...
任意売却に関するご相談は弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)にご相談ください
もし住宅ローンが返せなくなり不動産が競売にかけられる可能性があるときには、「任意売却」も同時に検討してみることが大切です。 実はこの任意売却においては必ずしも弁護士は必要とされていません。あくま...
不動産競売で滞納管理費を回収するには
不動産競売で滞納管理費を回収するには、以下の方法があります。 ■①先取特権に基づく不動産の売買と滞納管理費の回収 マンションの管理組合費について、先取特権を有します(建物の区分所有等に関する法...
住宅ローン または 破綻に関する基礎知識記事や事例
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
-
賃料増額請求・減額阻止
不動産運営する上で、賃貸人・賃借人の双方が気に掛ける事項として、月々の「賃料」問題が挙げられます。 支...
-
家賃滞納を理由に強制退...
土地建物の明渡請求について、基本的には、自分に土地や建物の所有権があり、相手方が土地や建物を占有してい...
-
不動産売買契約書
不動産契約は非常に高価な契約となります。そのため、後々のトラブルを防止するためにも契約書の内容もポイン...
-
賃貸物件からの立ち退き交渉
大きく分けて賃貸物件からの立ち退き交渉を行う要因は2つ存在します。 まず1つ目は「賃借人に何らかの問題...
-
マンション内の騒音・振...
騒音・振動トラブルは、近隣の住民による足音や話し声、テレビやピアノなどの音響機器、洗濯機や掃除機などの...
-
立ち退き交渉に関するご...
立ち退き請求には、2種類があります。 ①「相手側に何かしらの問題があるため立ち退きを求める」ケース ②...
-
マンション管理組合で相...
マンション管理組合が直面する可能性のある一つの難題は、組合員の死亡による相続問題です。 特に、故...
-
管理組合との顧問契約
マンション管理では、区分所有法に基づき所有者全員で管理組合を作り、メンバーが自主的に管理を行う必要があ...
-
マンションを遺産相続す...
マンションを相続する際には、遺産分割の方法や遺産分割後の維持費などの問題が生じます。 ■遺産分割の方...
よく検索されるキーワード
-
賃料増額・減額阻止に関するキーワード
-
任意売却に関するキーワード
-
エリアに関するキーワード
-
- 浦和法律事務所 任意売却
- 浦和法律事務所 立ち退き交渉
- 共有物分割 弁護士 さいたま市
- 不動産売買トラブル 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 任意売却 相談
- 浦和法律事務所 共有不動産の処分
- 埼玉県 浦和法律事務所
- 減額阻止 弁護士 さいたま市
- 賃料増額 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 共有不動産の処分 相談
- 立ち退き交渉 弁護士 さいたま市
- 浦和法律事務所 不動産売買トラブル
- 河原﨑友太 不動産売買トラブル 相談
- さいたま市 浦和法律事務所
- 不動産売買取引 弁護士 さいたま市
- 浦和法律事務所 家賃滞納
- 河原﨑友太 立ち退き交渉 相談
- 河原﨑友太 賃料増額・減額阻止 相談
- 河原﨑友太 家賃滞納 相談
- 共有不動産 弁護士 さいたま市